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ミスター高圧ガス様に質問です。 高圧ガスを製造、販売する会社に転職し2か月の者です。

ミスター高圧ガス様に質問です。 高圧ガスを製造、販売する会社に転職し2か月の者です。高圧ガスの素人ですが下記の工事に関わる変更申請を任され色々調べながら必要書類を揃えています。過去に申請等の対応していた方が入社前に辞められ詳しい方が周りにおらずアドバイスをいただきたいです! 工事内容は、液化酸素のCE貯槽からLGC容器までの間にこれまで液送ポンプ及び金属フレキを使用していましたが、撤去し銅管でつなぐ工事を予定しています。 処理能力が変わるので軽微ではなく変更申請が必要と判断しています。 必要書類ですが、 1.上記変更申請時に工場内の配置図が必要ですか?付近見取図は準備しました。 2.フロー図のデータがないの、変更前と変更後の図面は手書き修正でもよいですか? 3.第6条の技術上の基準に対する書類はどの範囲まで必要ですか? 4.機器一覧表は上記工事内容の場合、銅管の使用だけでいいですか? 5.銅管に関しては強度試験書、ミルシート、耐圧・機密試験の写真があれば大丈夫ですか? 色々質問して申し訳ありませんがアドバイスいただきたいです。

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回答(1件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 詳細の状況がわからないので、何ともいえないところもありますが、以下のような状況ではないかと想像します。 (1)現在、第一種製造者であり、液送ポンプを撤去して処理能力が減っても第一種製造者であること。 (2)酸素CEの設備に液送ポンプを用いているケースとしては、一般的には酸素の充填所くらいです。液化酸素をポンプで14.7MPa(または19.6MPa等)に加圧した後に送ガス蒸発器で圧縮酸素として容器に充填をされているラインをやめるということでよろしいでしょうか。 (3)LGCへは、液化酸素を充填するということで、こちらは加圧蒸発器の圧力のみで充填をするということでよろしいでしょうか。 (4)主要機器の撤去は酸素の液送ポンプとその前後の接続する金属フレキシブルホースで、これらを撤去したあとは、銅管で接続をし、LGCへ充填を行うラインとする。 以上が、私の推測する変更工事かと思います。間違っていたら指摘してください。 工事内容からすると、一般則第15条第1項第4号の軽微な変更の工事に近いですが、撤去したところを銅管に置き換えるので、これには該当せず、変更許可申請が必要な工事になると考えられます。 次に1.~6.までは変更工事に係る申請内容ですが、基本的には変更前後のことがわかり、技術上の基準の影響(変更)がわかる書類が必要と考えてください。 Q1.上記変更申請時に工場内の配置図が必要ですか?付近見取図は準備しました。 A1.工場内のどこに、この酸素の製造設備が配置していることがわかる程度の図面、位置関係がわかるものがあればいいでしょうね。処理能力が減るので、設備距離も減るかと思いますので、従来、申請していた第一種保安物件、第二種保安物件に対する距離も変わるので、そのあたりもわかるようなものがあるといいでしょうね。 Q2.フロー図のデータがないの、変更前と変更後の図面は手書き修正でもよいですか? A2.手書きの修整でもよいと思います。 Q3.第6条の技術上の基準に対する書類はどの範囲まで必要ですか? A3.一般則第6条第1項第1号~第42号、第2項第1号~第8号をまずは全て書き並べて、これを「①変更あり」「②変更なし」「③該当なし」に分類します。例えば、第6条第1項第1号の警戒標・境界線については、今回の工事で変更がないと言うことであれば「②変更なし」となります。同様に第2号の設備距離は、処理能力が減るので「①変更あり」と記載し、処理能力に応じた第一種設備距離、第二種設備距離を算出するほか、第一種保安物件の名称、距離及び方角、第二種保安物件の名称、距離及び方角を記載します。今回は設備距離が減るので、事実上は問題がありませんが、書いておいた方がいいでしょう。第3号に関しては、可燃性ガスと特定不活性ガスに限定された基準ですので、こちらは「③該当なし」となります。このように、技術上の基準をバラバラにして 「①変更あり」に該当するものが何であるかをはっきりさせ、「①変更あり」に係るものについては、「添付書類 番号■■参照」のようにして、その書類がどこにあるのかわかるようにしておく必要があります。 Q4.機器一覧表は上記工事内容の場合、銅管の使用だけでいいですか? A4.おそらく、銅管以外にも継ぎ手の変更が必要となるはずですので、継ぎ手の記載もしておいた方がいいかと思います。 Q5.銅管に関しては強度試験書、ミルシート、耐圧・気密試験の写真があれば大丈夫ですか? A5.変更許可申請時には、強度計算書のみでよいですね。耐圧試験、気密試験に関しては、常用の圧力に対して、その程度の圧力で行うかの申告だけでOKです。耐圧試験成績書と気密試験成績書、ミルシートに関しては完成検査時に必要なもので、変更許可を受けたあとでないと工事が出来ないので、これらのものを変更許可申請時に提出するということはあり得ないです。 今回の変更工事の内容ですと、さほど申請自体はホネが折れるものではないですが、慣れていないと何をしてよいかわからないですね。あとは、変更許可申請手数料(おそらく16,000円)が発生するので、その準備もしておいた方がいいでしょう。

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