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都市計画法の開発許可では農林漁業者の居住用建物が許可不要なのに対し、 農地法では農業者の居住用建物への転用は許可が必要なのはなぜでしょうか?農地を守るという意味では、どちらも許可不要になりそうですが、 結論が異なるのを、どのように考えたらいいかアドバイスいただきたいです。
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都市計画法の目的は「無秩序な開発の防止」であって、農地の保全ではないですよ。 市街化調整区域での開発は、農地・非農地に関係なく、原則として不可です。 無秩序な市街化は、インフラ整備の効率低下など、不合理なことが多く発生するので、土地利用のゾーニングを目的とした法令であり、別に、農地を守ることを目的としているわけではないです。
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