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私はクリニックで医療事務をしています。労災の事で詳しい方いたら教えて頂きたいです。私が働いてるクリニックは労災指定病院なんですが8月に受診された患者さんが今月に入って労災にしたいと言われました、レセは出した後ですし、当院では保険から労災の切り替えはお断りしており、レセ提出後なので尚更出来ないと伝えたところ7号用紙を持っていきますと言われました。7号は初めて見たので手続きの仕方がよく分かってなく労災指定病院だと普通は7号用紙は扱わないと見ました。 3割でも料金も頂いているのでお金もどうしたらいいのか分かっていなくて詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。
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前提です。 ・労災指定医療機関である ・仕事中のケガは健康保険証は使用できません 8月の受診時にケガが「仕事中」又は「仕事以外」と確認はしなかったですか? 少なくとも「仕事中のケガ」だと分かった時点で、保険請求のレセプトは取り下げするしかないと思います。 そもそも健康保険証が使用できない事例です。 指定医療機関なので、7号様式は使用しません。 手順の一例です。 A、保険請求のレセプトを取り下げ(返戻)申請します B、患者には、5号様式(初診医療機関の場合)を提出して貰います C、患者へ、既に保険請求をしており、取り下げが無ければ労災の請求は出来ないと説明し、返戻(保険レセプト)が戻ってくるまで、診療費の精算は待ってください。とします。※返戻前に労災に請求した場合は重複請求として違法になります。 D、返戻が戻って来たら連絡するので、一部負担金の領収証を持って精算に来てください。と説明します。 E、返戻があれば、患者の精算と労災保険としてレセプト請求します 返戻からの労災請求となるので最低でも3か月程度はかかると思います。 「保険から労災への変更は行っていない」と公言できません。 仕事中であるなら労災保険が優先ですので、医療機関の都合で決められるものではないです。 因みに、当院では受診の際に怪我の治療を希望する人には「仕事中ですか?」と必ず確認します。 「仕事中だが健康保険で治療」は、一人親方以外は一切受け付けません。 労基の「仕事中の怪我は健康保険は使えません」という冊子を配布して理解して頂いています。 それでも、未申告で仕事中を隠して健康保険で治療後に労災へ変更したいという患者は稀に存在します。 手間ではありますが、上記のルールがある以上、仕方なく一例の通りの対応をしています。
>労災指定病院だと普通は7号用紙は扱わない >3割でも料金も頂いているのでお金もどうしたらいいのか →普通はそうですが、クリニックは保険から労災の切り替え(レセプトの取り下げ)をしないとのことですので、患者さん自身が協会けんぽ等保険者に連絡をとり、7割分を保険者に返還して10割負担の状態にしたうえで、患者さんが7号用紙にて労基署に請求するという流れになります。 「労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受けてしまった場合」の手続きに関するパンフレットが厚生労働省ホームページにあります。 患者さん用のパンフレットですが参考になると思いますので、一度ご覧になることをお勧めします。 参考資料 厚生労働省ホームページ お仕事でのケガ等には、労災保険! https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163986.pdf
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労災指定病院なら当然7号は使えません。 レセプト後なので労災申請は出来ません、というのは無茶苦茶な理由です。労災申請自体は2年間の権利があるのですし、そちらは「労災指定病院」ですので、受けねばなりません。 ただしレセプトがすでに健康保険に行ってしまっている以上、ここから先は患者の動き次第になります。 要は ①労災申請は受けねばならない ②病院は健康保険の請求をやり直す必要はない ③患者が健康保険組合に対し、自分で「3割の返金を」という申し出をしないとならない ④しかしそれができるのは概ね半年後(健保の都合) となります。 よってあなたとしては、 ③④を患者に説明し、納得してもらえたら①を受ける、ということになります。
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