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社労士独学中です。 確認させてください。 労使協定=免罰効果=××をやってもいいよ。 就業規則、労働契…

社労士独学中です。 確認させてください。 労使協定=免罰効果=××をやってもいいよ。 就業規則、労働契約=××をやらせるよ。なので「労働者が××する義務」は労使協定ではなく、 就業規則、労働契約による。 であってますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    その考え方でよいです。 例えば時間外労働であれば、 労使協定を締結することで、法定労働時間を超える労働をさせても罰則の適用されない。 そして、実際に時間外労働を従業員に命じるためには、個別の労働契約や就業規則の根拠が必要になるということです。

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