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有給休暇は拒否できますか? 私が勤める会社には有給休暇を全て消費する人がいます。 業務が多忙でアルバイトを入れて何とかや…

有給休暇は拒否できますか? 私が勤める会社には有給休暇を全て消費する人がいます。 業務が多忙でアルバイトを入れて何とかやりくりしていますが、 平気で有給休暇を取る社員が一人います。ちなみにその人以外の社員は多忙な状況を考えてか、病欠以外で有給休暇を取る人はいません。 何とかこの社員の有給休暇を取らせない方法はありませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • >病欠以外で有給休暇を取る人はいません。 この労働環境の方が異常だと理解して下さい。むしろ平気で有休を取得する社員の行動の方が正しいです。 有休に対して会社は時季変更権があるのみです。拒否権はありません。 しかし多忙な状況云々と言う事は万年繁忙期の状態だと推測します。慢性的な要因は時季変更権の行使理由にもなりません。 全ての社員に適正に有休を取得させるのも会社の義務です。少なくとも義務化分の5日は取得させなければいけません。

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  • 有給は労働者の権利ですから拒否できません、時期変更権はありますがその人に休まれたら会社が運営出来ない、事業継続困難になっちゃうみたいな状況でない限り認められないです。 平気で使うと言いますが、有給を付与してるのは会社の方ですよね、会社が使っていいよと渡してる休みなのに使わせない方法は無いか?っておかしいですよね

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  • 法的に認められている権利なので、 本人が使うと言うなら止めれません。

  • 「事業の正常な運営を妨げる場合」であれば、時期をズラすことができます。ただし、労働者の権利を制約することになるのでちゃんとした客観的理由が必要です。決算時期の経理とか、イベント付近とか。 もっとも、1人いなくなるだけで大きな妨げになるのは、経営側に問題がありますがね。

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