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ケアマネの業務(住所地特例)について

ケアマネの業務(住所地特例)について10年ぶりに居宅のケアマネ業務を再開した者です。質問なのですが、A市町村の有料老人ホームから、B市町村の有料老人ホームに住所変更した場合住所地特例に該当するのでしょうか?また、A市町村の有料老人ホームからB市町村在住の息子宅に住所変更する場合はどうですか?先輩管理者が体調不良で長期休みに入り、以前のケアマネ業務の記憶もほぼほぼない為、何方か詳しい方いましたら教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前者 住所地特例に該当する。 その人の保険者は、A市でもB市でもなく、その前の居住地。 後者 住所地特例に該当しなくなる。 特定施設(住所地特例対象施設の意味であり、介護保険サービスの略称ではない)を退去した場合、住所地特例は適用されなくなるため、保険者はB市となる。

  • 老人ホームで異動する限り保険者は前のままかわりないですけど、子どもの住所、一般在宅になれば保険者はそこの住所地の保険者にかわります。

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