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社会保険労務士と行政書士を両方習得するメリットはありますか? また、上位資格の特定や○○行政書士を習得した方が、仕事の幅…

社会保険労務士と行政書士を両方習得するメリットはありますか? また、上位資格の特定や○○行政書士を習得した方が、仕事の幅は広がりますか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(7件)

  • ベストアンサー

    社労士と行政書士の兼業です。 行政書士は名刺に刷りたいので登録しているだけで、ほとんど業務を行なっていませんが、業際の問題で、わりと何でも行政書士の業務範囲と解釈しているところがあるので、持っていると便利かと。 社労士は「特定」も取りましたが、実際に「特定」が必要な紛争解決業務を行なうことはありませんが、セミナーでも執筆でも「特定」があると箔付けにはなります。 というか、ただの自己満足でしかありませんが。 また社労士会や支部の諸活動では、「特定」か行政書士を持っている社労士とは民法の基礎知識があるという前提で話せますが、いずれも持たない人とは議論がしづらいですね。

    なるほど:3

  • 両方合格しています。 実務上のメリットは行う業務によりけりでしょう。 風営案件を行政書士で受けてその後に労働関係のものとして顧問などとして 社労士として就くものもありますし会社設立(登記や税務以外)を受けて その後に社会保険関係を社労士として就き顧問にというのもあります。 ただ、必ずしもどちらも片方がないとならないなどはなくて行政書士業務を やっていた、又は社労士業務をやっていたらどちらかの依頼が舞い込むというのは珍しくはないです。 ダブルライセンスは当然にデメリットもあります。 同時に並行して仕事をこなすことはないというものなので本来は他士業へ 紹介するものを自分で受任できるなどでしょう。社労士が元々は行政書士から分化したというのもありこの2つの資格は兼業などとして行える メリットは一定はあるものの必須ではないですね。 例えば、海事代理士なんかだと行政書士資格は必須ともいえるくらい 海事代理士の行政書士兼業率は相当高いですが、社労士と行政書士の 兼業率はそこまでは高くないです。

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    なるほど:1

  • 仕事がなければメリットはないです。 特定は使うかどうかにかかわらず、取らなければ半人前という認識です。

    なるほど:1

  • 目的がないなら両方取得するメリットはありません。 特定をとっても、こなせるだけの実力や経験が伴わないと意味がありません。

    なるほど:1

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