解決済み
業務委託で雇用されているものです。 7月度の給与を8月に入ってからに急遽変更することは問題ですよね?毎月、給与の条件はその都度話していたのですが7月の間全く先方に連絡が取れず7月度の給与を8月に入ってから給与を変更すると言われました。 また7月の給与は8月の成果次第と言われています。 7月の給与を保証する書類などはない状況です。 この場合、仕方なく7月の給与は諦めるしかない形ですかね?
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「業務委託で雇用されている」というのはあり得ないので回答できません。 労働契約であれば、既往の労働について賃金を支払わないことは違法です。(労働基準法第24条) 業務委託契約であれば、その報酬を支払わないことは単なる債務不履行であって違法ではないです。
いろいろ突っ込みどころがありますが、業務委託は雇用ではありませんので、給与はありませんよ。報酬です。報酬は契約書に記載してある額ですので、甲乙双方が合意し変更契約しなくては変更出来ません。
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