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有給について聞きたいです。 2022年10月に付与されるはずの有給が付与されませんでした。 おそらく勤務日数が足…

有給について聞きたいです。 2022年10月に付与されるはずの有給が付与されませんでした。 おそらく勤務日数が足りなかったものだと思われます。 全労働日数が248日でした。出勤日数が194日でした。 これを見るだけだと8割足りないからだと思います。 ですが2022年4月にコロナにかかってるんです。その際上司に報告し10日間自宅療養だったのですが、そのお休みの期間傷病手当等申請しておらず、おそらく無給のただの欠勤扱いになっています。 やはり有給は貰えないのでしょうか? 今調べてもコロナが5類に引き下げられてるためよく分からず、ご教授いただきたいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    傷病手当の申請は関係ありません 傷病手当は、私病で働けず賃金を受け取らなかった日に支給されるもので 会社の扱いとしては、受け取っても受け取らなくても 傷病休暇で扱いは欠勤です 正当な理由のある欠勤か否かの違いだけです その為、引き下げられる前は就業禁止になるので 本来は年次有給休暇が使えませんが 私病のコロナに限っては、年次有給休暇が使える様になっていました この様な形ですから、年次有給休暇を使っていないのであれば 扱いは欠勤で傷病休暇です

  • 10日間の自宅療養が行政判断によるのもだったのか会社独自ルールによるものなのかで扱いが異なります。 行政判断に則って会社が10日の出勤制限を命じた場合は、出勤日数に含めませんので欠勤扱いとなります。 しかし会社独自のルールで10日間の出勤制限を命じたのであれば 「使用者の責に帰すべき事由により休業した日」 となるので、全労働日から10日を除外します。 その場合は全労働日が238日になるので190日以上出勤していれば8割はクリアする事になります。

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  • 法的には貰う権利はありません。 会社が特別に付与してくれない限りは難しいです。

  • 有給休暇における出勤率は実際に出勤した日を計算します。 無給、有給は関係ありません。但し有給休暇取得は出勤したものとみなされ算出に入ります。 例外は労災による休業です、これは出勤したものとみなされます。 労働基準法は最小限を定めた法律ですので、有給を与えてはならないと規定されている訳ではありません。コロナにおける休みをどう扱うかは会社次第です。会社と交渉すれば付与される可能性はゼロとまでは言えませんね。 会社には付与する義務がない状態には変わりませんから会社次第です。

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