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ホストクラブで働いている者です。 ホストはよく個人事業主、と言われます。 しかし、実際に個人事業なのか雇用の関係なのかは、勤務の実態によると聞きました。私の働く店舗では内勤による指示監督(付け回しやコール、掃除等の指示)、タイムカードでの勤怠管理、イベント日の強制出勤や、入店時に記入した従業者名簿(文面に労働基準法111条の記載、引用あり)があり、当該店舗で働くホストと店舗には従属関係が認められるのではないでしょうか? その場合、最低賃金を下回る給与だったり、誓約書を書かされた際の損害賠償の予定契約(労働基準法第16条)など、諸々の要素は違反であると捉えて棄却を要求して良いのでしょうか。 罰金を要求されるトラブルに見舞われ困っております。 詳しい方、どうかお力添えお願いいたします。
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雇用関係にあるなら労働条件通知書をもらっているハズです。 個人事業主なら業務委託契約書を交わして双方が持っているハズです。
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