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通勤手当について、私の勤務先では、先月分を翌月末までに申請することになってますが、申請を忘れてしまいました。 社内ルールでは、期日までに申請がない場合、受付不可となってます。一方で労働基準法では、2年前まで遡って請求可能とも記載されてます。 この場合、請求可能だと思いますか?
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労働基準法には、通勤手当の支給を義務付ける内容は含まれていないと思います。 なので会社が期日までの分しか支払わないと規定されていたら受け付けられずに支払われないのではないでしょうか?
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