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失業保険の金額について 10年働いた会社を、病気で退職しました。退職日の直近6ヶ月は時短勤務をし、体調が悪く、行ったり行かなかったりを繰り返していました。月10万もいかない給料でした。失業保険は雀の涙程度でしょうか。11日以上勤務した月を対象として手当を計算すると調べましたが、時短勤務の場合も1日とカウントされてしまうのでしょうか。 ご教授の程宜しくお願い致します。
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失業保険というものはないです。 雇用保険の基本手当の額は、賃金日額が算定の基礎になります。そして、賃金日額の算定対象となるのは、賃金支払基礎日数が11日以上の給与月(11日未満の場合は労働時間が80時間以上の給与月)であって、それに該当する直近の6ヵ月です。該当しない給与月はスキップされます。 よって、時短勤務の日も1日とカウントされますが、労働時間が80時間未満の月はカウントされずスキップされます。
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