解決済み
突発で休む時、有給ってみなさん使ってますか?個人的に有給って働かなくてもお金がもらえるご褒美の日という印象で、事前に入れておくならともかく突発的に休む時は会社に申し訳なくて欠勤としてるのですが。 そのせいで中々有給は減らず、持病での体調不良で欠勤は月に1日、2日出てる有り様です。 知恵袋見ると「月に1,2日休むのは有給ならあり」という文面を見ることもありますが、突発休みでも有給を使ってもいいと思いますか? 突発休みなんだから、そのまま欠勤にするのが妥当でしょうか?
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有給休暇の使用については会社できちんと定めています。 例えば、有給休暇の申請、届出は前日まで。。。とか、24時間前、となっていると思います。 したがって、当日の体調不良、朝起きたら気分悪くて。。。とかで休む場合は有給休暇は使えず、欠勤扱い、とする規定を持つ会社が少なくありません。 つまり有給休暇は計画的に休日であること、が前提といえます。 突発休は有給休暇とは違う、突然計画的ではなく休むことになるので欠勤(無給)の休みとなります。 ただ、有給休暇が残っているのであれば、疾病理由等により突然休になった時は、有給休暇にすることがあります。 これは上記で記載した、有給休暇申請は前日までに、24時間前までに申請承認を取ること。。。という社内規定に反しています。 しかし多くの企業では昭和の時代から突発休になった時に有給休暇に変えて処理しているところが多いです。 これはその職場の管理職上司の裁量範囲として黙認されています。 突発休は原則は無給の欠勤扱いが正しいです。 しかし本人に有給休暇があるのであれば、そちらから使ってあげよう。。。ということを上司が判断処理すれば良い。。。ということをやっています。 欠勤扱いは、その日の給与は支払われませんし、賞与支給の際にも減額になる、人事考課にも影響します。 欠勤というのは評価に大きく影響します。 病気なんて誰でもがなるものであり、それを欠勤にすると本人の不利益が大きいものです。 そのため、突発休でも、上司、管理職が認めるのであれば有給休暇扱いしてもいい。。。という暗黙のルールが昭和の頃から出来上がっています。 この突発休を欠勤ではなく、有給休暇扱いにする。。。というのは職場、会社の暗黙のルールです。 人事課も暗黙のうちに承認しているものです。 ただ、突発休は、原理原則は欠勤扱いです。 突発休になり、有給休暇扱いが認めてもらえなかった。。。というのも正しいです。 上司がそう判断したのであれば会社の規定通りの処置になります。 ただ、その規定を無視して、上司が有給休暇扱いで処理してくれる職場、会社もあります。 ここのところは、職場文化、上司とのコミュニケーションに違いがある、としかいえません。 弊社は昭和の時代から、突発休は有給休暇扱いしてもらえていますし、自分が管理職になった時も部下の突発休は有給休暇扱いで処理しています。 しかし、それをせずに、原理原則で欠勤扱いにしている部署長もいます。 部下からは部署間で扱いが違う、という不平不満が時々上がってきますが、人事は職場長の判断、と回答しています。 突発で休み社員も病欠ではなく、単なるサボり、の常習者もいるので、こういう社員には欠勤扱い、とするケースもあるようです。 やはり有給休暇は計画的に使いたいものです。
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【有給休暇】これはいまだ多くの人が間違っているのですが、正しくは「有休」です。 有休は突発的に使えることではなく、たとえば 「〇日から〇日まで休みたいのですが」の事前報告が前提。「有休で」って言いにくいけど他の従業員で取ってる人はそこそこいるならいいでしょうね。 基本、会社側は有休を取ることに異議を唱えることができない。有休は社員の権利でもある。「月に1,2日休むのは有給ならあり」じゃなくて極端に言えば30日あるなら1カ月丸々休んだっていいということ。 最近では【生理休暇(周期が安定しているなら)】で有休を消化する人も多いようです。 最初から休むことが分かっていれば周囲も「仕方ないか」となるけど、突発的の休み(持病があるなら仕方ありませんが)は他に迷惑がかかることもあることは覚えておきましょう。 余談として…。 もし仕事を辞めることになった時、余っていた有休を買い取ってくれる会社も多いです。
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自分の会社だと、有給申請は2週間前までに提出とされています。 2週間前までに提出しても、都合が悪ければ日にちを変更せざるを得ません。 病気等、当日急に休む時は欠勤扱いになります。 稀に有給扱いにしてくれる事が有りますが、その時は申請は後日提出となります。
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