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シフト制の職場で、希望休をとったら有給になってました。 この日は希望休にしてください。 と上司に言うと断られ有給になりました。 これは違法になりませんか?
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そもそも労基法には「希望休」という制度はありません。貴社独自の制度です。就業規則を確認して、話し合うしかないですね。
会社と労働者の間で労使協定が結ばれているかどうか、が争点です。 労使協定が結ばれている場合、会社は労働者本人が自由に使える5日を除いて計画的に付与することができます。ここは希望で休みたいです、と言っても会社側が有給にすることは可能となります。 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/library/hyogo-roudoukyoku/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/nenkyu.pdf 計画的付与に関する労使協定がないのであれば、管理者とどのようなシステムになっているのかを確認するしかありません。
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