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鍼灸師のみの資格保持者が、見た目はマッサージの様な事をしているところは多いようですが 治療目的ではないリラク…

鍼灸師のみの資格保持者が、見た目はマッサージの様な事をしているところは多いようですが 治療目的ではないリラクゼーションや整体、ストレッチあれば鍼灸治療と合わせて行ってもいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    なかなかスルドイ質問で書かずにはいられない衝動になってしまいました。長文になるので、興味があればお読みください。そして、この内容について質問者様自身の価値観で判断してもらえればと思います。 2020年最高裁は、医師以外の者によるタトゥー施術が医師法に違反しないと判断しました。タトゥー施術は、皮膚に針を刺して色素を注入する事はご存知だと思います。要するに『針を身体に刺して入れ墨を施す行為が医業に当たらないと言う判決』になってしまいました。 この判決を超簡単に解説するとタトゥーはアートであって医行為ではないと言うのが決め手になりました。ちなみに医行為とは、「医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と、言っています。 そうなるとピアスもファッション(アート)と言う位置づけになり、無免許無資格でもピアスの穴あけも施術ができてしまう事になります。 ※しかし実際問題として反社の人たちの間では入れ墨をした事で肝炎に感染してしまった人が結構いるのも事実なのですが公表されていないので、入れ墨に対するリスクや危険性は世間一般では認知されていません(健康被害にあっている人がいるけど黙殺されてしまった) この時点で質問者様の質問に対しズレているかもしれませんが、ここで質問者様の内容に戻ると 『治療目的ではないリラクゼーションや整体、ストレッチあれば鍼灸治療と合わせて行ってもいいのでしょうか?』と言う問いに対しては「医療及び保健指導に属する行為」でなければ鍼施術も無免許無資格で施術してもOKと言う事になります。 では治療目的ではない行為とは何なのでしょうか?『治療』と言う言葉に対しては病気やケガに対する何かしらの行為をすると考えると医業に値します。そして 「医療及び保健指導に属する行為」と言う表現がとても曖昧で、この文面のおかげで様々な脱法行為が盛んになってる一つの原因にもなっています。 例えば 「美容」は医行為じゃないの? 「リラクゼーション」はどう言う意味で何をするの? 整体の定義とは? など、こうした行為には理論と定義がしっかりあるはずなのに、超曖昧にしている事で、治療行為(黒)とそうじゃない行為(グレー)がごちゃ混ぜになっており、世間の人を混乱させています。 ※本来医師ではない者が鍼灸をする事は医師法に抵触します。しかし鍼灸師の免許を発行する事により鍼灸施術OKにしてしまった事で矛盾生じてしまうため、医師が不在でも鍼灸の免許をもった人が行う行為を「医業類似行為」といいますが、これも曖昧な位置づけで業界内では物議をよんでいます。(マッサージも同様です) 最近では無資格の脱毛サロンで女性客の背中が広範囲で火傷になって赤くタダれた画像がネットで広まりましたが、こうした健康被害は医行為の範疇ではないのか?と聞きたくなります。 鍼灸学校が異常に増えてしまった昨今、最近では鍼灸の免許だけでは生計が成り立たないため「鍼灸整体院」と名付けて開業している鍼灸師も多く存在します。中国の特有のマッサージ法と言いわれている「すいな」と言う名前を使ってマッサージをしている不届き者も存在します。これは質問者様の指摘通りであります。 しかしこれらの行為自体、店内で行われる『密室の行為』なので客が来る以上それを”同意した”とみなして、治療行為だろうが、なんだろうが関係なく施術をしています。 しかし、無免許無資格者が整体やマッサージをした事で事故や傷害をしてしまった場合は執行猶予がつかずに そのまま実刑判決が下されますが、施術者が聴取を受ける際「治療行為をしました」と言うのと「美容行為をしてました」と言うのでは、罰則が異なる可能性があります。 「美容」と言う言葉を使う事で医師法から外れるので、万が一の事故を考えて、情状酌量(執行猶予)を付けさせるための「美容」=「保険」にもなっています。 骨盤矯正や頭蓋骨矯正など毒にも薬にもならない行為は良い例かと思われます。おまけにタトゥーの判決の事も踏まえるとますます混沌としてくる可能性があり利用者の人たちにもこの業界の人間たちにも今後大きな問題になるかもしれません。 『治療目的ではないリラクゼーションや整体、ストレッチであれば鍼灸治療と合わせて行ってもいいのでしょうか?』と言う問いに対し 答えは ”合わせて良い”とかそんな事は今や関係無くて施術者の都合ですべて決めており、言わばグレーゾーンの脱法行為をしているに過ぎないと言うのが答えで、客に対してあーするこーするなんて信念はウソばかりで、二の次はお金、三の次がブランディングのビジネスが主体なのです。(生存競争ですね。) 質問者様がこの業界の人なのか業界外の人なのか存じませんが、これらの記述は店選びをする判断基準になればと思います。

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • マッサージをやっていると言うと違法ですが「もみほぐし」「リラクセーション」だというと違法にならないんです。 本来はマッサージをやれば違法ですが、マッサージという言葉を避ければ違法には問われない(異常な)ことになっています。

    なるほど:3

    ありがとう:1

  • マッサージはあん摩マッサージ指圧師か医師免許の国家資格保有者しかできません。 上記2つの国家資格以外の資格ではマッサージはできません!全て違法です。 整体院として開業している、理学療法士や鍼灸師、整体師ができるのはストレッチです。 鍼灸師は開業権がありますので鍼灸院を開業できます。※健康保険の適用も可能です。 但し、この場合できるのは針治療と灸治療はできますがマッサージはできません。 鍼灸師の資格者がマッサージのようなものやってる場合は鍼灸院ではなく整体院として開業している場合だと思います。※保険適用はできません。 この場合、ストレッチなら大丈夫ですが、もみほぐしとかはマッサージですので違法です。 リラクゼーション◯◯などので店舗はマッサージという言葉を看板やメニューに使わず脱法行為をやってる状態です。 医療知識ゼロのナンチャッテ施術なんで事故になる可能性が高いです。 一方、理学療法士は開業権がありませんので、整体院としてなら開業は可能です。※健康保険の適用はできません。 理学療法士ができるのはストレッチでマッサージはできません。

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    なるほど:4

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