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こんなのありえますか? 弟が某造船所で2月から働いていましたが腕の刺青が原因で契約違反で解雇になりました。7月6日付け…

こんなのありえますか? 弟が某造船所で2月から働いていましたが腕の刺青が原因で契約違反で解雇になりました。7月6日付けです。 辞める時に20日に金額は不明ですがボーナスがあると思うと職長に言われたそうです。査定がどうとか言う話だそうです。 私はこんな話を聞いたことがありません。解雇した人に普通ボーナス出しますか?大きな会社はそうなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与規定に記された期間に勤務していれば賞与は出ますけど 普通懲戒解雇になる場合は給与規定か賞罰規定で支払い対象者から外れます ですので上司の勘違いかもしくは規定は無く本当に払ってくれるのかわかりません 貰える物は貰っておきましょう

    ID非表示さん

  • 普通かどうかは別にして、会社の取り決めの問題です。 全ての会社が、「賞与は支給日に在籍しているものに支給する」と決まっているわけではありません。 例えば、支給基準日を設け「6月30日現在会社に在籍しているものに、7月20日に支給する」という決めをしている会社なら、7月6日付で退職した人にも支給されるでしょう。 また、解雇の場合でも重責解雇でもない限りは、従業員の権利は保証するという会社も別におかしいことではありません。 解雇でも、規則に則り不当な扱いをしない、というだけのことで、別に不思議には思いませんが。

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    ID非表示さん

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