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以前勤めていた会社に在籍中、コロナ感染してしまい、10日間仕事を休みました(待機期間3日間)。そして仕事に復帰後、会社か…

以前勤めていた会社に在籍中、コロナ感染してしまい、10日間仕事を休みました(待機期間3日間)。そして仕事に復帰後、会社から傷病手当金支給申請書をもらって、記入し、会社に提出しました。すると、数日後に経理担当者がきて、「健康保険組合に申請書を送ったら、組合から書類が届いた。それによると、保険加入期間が1年に満たないから、君は傷病手当を受給できないわ」と言われ、結局欠勤扱いとなりました。 しかし、数ヶ月後に知ったのですが、健康保険に加入している被保険者は、加入期間に関係なく、傷病手当金を支給してもらえる制度のようです。経理担当者が、意図的に僕に嘘を伝えて、傷病手当金を受け取れないようにしていたのだとしたら、その会社を訴えて裁判で勝つことは可能ですか? 自分がそのときに、コロナ感染していたことは証明できます(病院の検査結果、厚生労働省が発行してくれる電子証明書あり)が、その経理担当者との会話内容は録音していなかったので、白をきられる可能性はあります。

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回答(2件)

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    >経理担当者が、意図的に僕に嘘を伝えて、傷病手当金を受け取れないようにしていたのだとしたら、その会社を訴えて裁判で勝つことは可能ですか? 可能です。 ですが問題点が2点あります。 ①「意図的に嘘を言った」ことの証明は、本人の自白以外には不可能です。なのでどうやってもこれを証明する手段がありません。 ②仮に上記を証明できたとすれば裁判には勝てます。しかしあなたの受けた損害は「10日分(7日分)の傷病手当金分の受取額」だけなのですから、おそらく10万円とかがめいいっぱいの賠償額です。 それに対して弁護士費用、裁判費用はその何倍もかかるので、費用対効果が合いません。 よって上記①②を承知で大丈夫なら「裁判に勝つだけ」なら、可能です。 自分ならまだ2年以内なら、申請しなおして終わりにします。もっとも費用対効果が高いです。

  • >保険加入期間が1年に満たないから、君は傷病手当を受給できないわ」と言われ、結局欠勤扱いとなりました。 時効は2年なので、時効になっていないのであれば請求すればいいだけです。 傷病手当金にしても労災請求にしても、本人請求が基本なので、ご自身で請求すればいいだけです。 >その会社を訴えて裁判で勝つことは可能ですか 時効が成立しているのであれば、不法行為構成が認められる可能背いはありますが、いずれにしても、費用と労力を考えると損すると思います。

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