違います。 特定理由離職者は離職票の離職理由に会社側が特定理由離職者に区分されるように記載してもらう必要があります。 就職困難者については、障害者である必要があり、基本的に障害者手帳保有者である必要があります。障害の種類によっては所定の書式を用いた医師の診断書で代用できます。 ハローワークが病院に問い合わせることはありません。 若干、ハローワークによって取り扱いが異なりますので、管轄のハローワークに問い合わせて下さい。
まず会社が判断します。それで離職票を作成して退職者が確認の署名してハローワークに送られます。病気が理由であっても、自分から退職を申し出た場合は自己都合になります。 会社側から無理だから辞めてくれと言われた場合に31:特定理由離職者になります。 なので会社ときちんと相談した方が良いです。
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