解決済み
社会福祉主事任用資格についてなのですが、自分は平成16年に鍼灸師の資格を取得しました。どこかのサイトに鍼灸師でも社会福祉主事任用資格に当てはまると書いてありました。本当でしょうか?
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平成12年4月1日以降に柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師の専門学校に入学したものは、社会福祉主事の任用資格を得ることができますので、そのことを言っているのだと思います。ただし、専門学校の成績証明書が必要で、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論などを修めている必要があります。ただ、これは特に鍼灸師でなくとも単位を取得すれば資格を得ることが出来るので、鍼灸師だから特別というわけではありません。
社会福祉主事任用資格とは、 1. 大学、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を終了した者 2. 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 3. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 4. 1~3に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者 とされています( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%B8%BB%E4%BA%8B )。 一般には福祉系の大学で指定3科目を履修することで資格を得ることが多いのですが、あなたの場合は2にあたるのかもしれません。詳しくは養成機関の方へお問い合わせいただければとおもいます。
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