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通勤手当は課税されても問題ないのですか?1か月あたりの定期代が5000円です。 この場合で、通勤手当が非課税ではなく課…

通勤手当は課税されても問題ないのですか?1か月あたりの定期代が5000円です。 この場合で、通勤手当が非課税ではなく課税対象として所得にされてます。 これは、法律として問題ないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 電車やバスなどの公共交通機関で通勤する従業員への通勤手当は、1ヶ月あたり15万円までが非課税です。 15万円を超えた通勤手当については、所得税や復興特別所得税の対象(課税所得)となり、課税対象になります。 本当に、定期代 5000円が「課税対象として所得」に含まれているなら 会社の処理ミスで、税金の払い過ぎです。 ただ、貴方の通勤距離が2㎞未満なら「全額課税」されても問題は生じません。 相談先。 管轄の税務署・・・https://zeirishic.com/content/zeimusho/

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  • 全く問題ありません。 原則課税ですが、特例を適用しないのは支給者の任意です。

  • 通勤手当については、 一定の要件を満たせば 非課税にできるというものです 要件は、月15万まで 公共交通機関の定期代 実費 合理的な経路にかぎり(寄り道の経路とかはだめ) グリーン車などもだめ 車の場合は、距離に応じた手当であること 例えば 全社員 一律5000円で 通勤経路の届はしておらず、 3000円の方、徒歩の方 自転車の方 全員一律 5000円なら 全員課税にしないとなりません Aさんは 電車代で 定期代が5250円だから Bさんは 敵機台が 4800円だから とかしっかり管理しているか? が重要。

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  • 1ヶ月5千円ってことは職場まで2キロないとか?

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