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通勤手当は課税されても問題ないのですか?1か月あたりの定期代が5000円です。 この場合で、通勤手当が非課税ではなく課税対象として所得にされてます。 これは、法律として問題ないのですか?
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全く問題ありません。 原則課税ですが、特例を適用しないのは支給者の任意です。
通勤手当については、 一定の要件を満たせば 非課税にできるというものです 要件は、月15万まで 公共交通機関の定期代 実費 合理的な経路にかぎり(寄り道の経路とかはだめ) グリーン車などもだめ 車の場合は、距離に応じた手当であること 例えば 全社員 一律5000円で 通勤経路の届はしておらず、 3000円の方、徒歩の方 自転車の方 全員一律 5000円なら 全員課税にしないとなりません Aさんは 電車代で 定期代が5250円だから Bさんは 敵機台が 4800円だから とかしっかり管理しているか? が重要。
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