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雇用保険受給中のアルバイト時間について 1週間のアルバイト時間が20時間未満になるようにした場合 1日6時間を3日間…

雇用保険受給中のアルバイト時間について 1週間のアルバイト時間が20時間未満になるようにした場合 1日6時間を3日間行って、合計で18時間なります。また、1日のアルバイト時間が4時間を超えた場合、保険の受給が先送りになるので 18時間を6日間に分けて1日3時間で申告して先送りにならないように するのは不正受給になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    お金の為に申告を誤魔化すとダメですよ。 労働が4時間未満だと、給付ありですが、 1日分から減らされるので、 働いた分だけ損ですよ。

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