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電験所持者がいる現場での電気工事について 選任されている電験所持者が管理する施設で 500万越えの電気設備工事(…

電験所持者がいる現場での電気工事について 選任されている電験所持者が管理する施設で 500万越えの電気設備工事(照明器具LED化)等を元請けとして実施する場合は電験所持者が管理監督する場合施工管理技士の選任は不要ですか。

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回答(1件)

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    お客は、関係ありません。500万以上の工事を請け負うには、会社として電気工事業の登録のほか、建設業許可の電気工事業が必要となります。 また、工事現場には建設業に基づく主任技術者の専任が必要です。 この資格要件は、施工管理技士の必要はなく、電気工事士で大丈夫です。 まあ、法律ではそうなってますが、中小企業が単独民間工事で書面をちゃんと作ってる所は、少ないのが現実と思います。 下記サイトを参照してください。 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000699485.pdf

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