医師(歯科、獣医師、薬剤師を除く)であれば、実務経験によらず誰でも建築物環境衛生管理技術者の受講資格がある。この講習の過程で免状を取得する事は可能や。
なので、建築物環境衛生管理技術者免状を所持している医師であれば、その医師が建築物環境衛生管理技術者として選任される事もあるやろうし、その場合は選任された立場として業務を全うすることになるやろうな。
建築物環境衛生管理技術者の選任義務
・特定用途に使用される延べ面積が3,000㎡以上
・ただし、小学校などは8,000㎡以上
厚生労働省の建築物衛生のページを参照されたい