教えて!しごとの先生
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病院のビル管理の仕事を始めました。

病院のビル管理の仕事を始めました。建築物環境衛生管理技術者の有資格者が建物には必要だと思うのですが、医師の資格を持っていればこの建築物環境衛生技術者として代行できると聞いたことがあるのですが、現実的には医師がやっているところがあるのでしょうか? また、基本的なことですが、ビル管理技術者を置かなければいけない基準があればご教授ください。

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回答(1件)

  • 医師(歯科、獣医師、薬剤師を除く)であれば、実務経験によらず誰でも建築物環境衛生管理技術者の受講資格がある。この講習の過程で免状を取得する事は可能や。 なので、建築物環境衛生管理技術者免状を所持している医師であれば、その医師が建築物環境衛生管理技術者として選任される事もあるやろうし、その場合は選任された立場として業務を全うすることになるやろうな。 建築物環境衛生管理技術者の選任義務 ・特定用途に使用される延べ面積が3,000㎡以上 ・ただし、小学校などは8,000㎡以上 厚生労働省の建築物衛生のページを参照されたい

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