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労働関係の法律についてです。 間違った認識かもしれないですが、会社側は、労働者に対して、残業を強制してはいけない見たい…

労働関係の法律についてです。 間違った認識かもしれないですが、会社側は、労働者に対して、残業を強制してはいけない見たいなのがあったと思うのですが、それって、労働者監禁見たいな罪になりますかね。そうじゃなくて(監禁)じゃなくてなんか別の言葉での残業を強制してわならないって法律なかったですかね。 何を調べてたか忘れましたがなんか、労働者 監禁 罪 このワード 特に監禁 が強調された法律だかを目にしたんですが。 もしかしたら、全て自分の思い込みの可能性もあるけど、なんかモヤモヤしてるのでご存じの方教えてください。

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回答(1件)

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    どの法律をご覧になったのでしょうかね。 労働基準法ですと (強制労働の禁止) 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 として1年以上10年の懲役、20万円以上300万円の罰金刑です。 残業させるには、36協定締結届出、就業規則にその旨規定して、使用者は実行に移せます。これらの環境がそろったうえで、労働者には正当な理由なければ協力義務があります。こういった環境をそろえてない使用者、環境そろえていても正当理由ある労働者を強いれば、上の罪とわれるのでは。

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