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うつ病、神経性症障害、ストレス関連障害(適応障害)の診断は 精神科医や心療内科医のみが下せる病名なのですか? パ…

うつ病、神経性症障害、ストレス関連障害(適応障害)の診断は 精神科医や心療内科医のみが下せる病名なのですか? パワハラによるストレスで胃腸がキリキリします。現在通っているのは内科ですが、労災申請を考えております。 内科医が適応障害と判断して労災書類に記載できるものなのでしょうか? 適応障害と診断されるには精神科医や心療内科医に通わなければなりませんか? とても苦しいのでどうかアドバイスお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ICD-10に応じた正確な診断はできないでしょうが、適応障害であれば明らかなストレス原因が聞き出せれば専門医でなくても診断可能なのではないですか。 ただ、労災申請となると医師が専門でもない分野について「なぜそう診断したの?根拠は?」と労基から突っつかれることになりますから嫌がられるでしょうし、質問者様にも労基から専門医への受診命令が下される可能性が高いですから、最初から労災指定機関になっている専門医のところへ行くのが余計な手間をかけずに済むでしょう。

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  • 医師免許上、内科医でも他の課の診察は可能です。 なので診断は出せます。 ただそれはあくまで「禁じられてないので可能です」という方法論に過ぎず、実際に内科医が適応障害などの精神疾患の診断を下すことはまずありません。 理由はシンプルに「専門外だから」です。 なので「うーん、適応障害かも知れないねぇ、専門の心療内科に紹介状出すね」という流れになります。 労災申請書や傷病手当金などの「公的な証明のため」となるとなおさらです。特に労災の場合は医師に対してかなりの調査が入ります。私の担当も診療内科医もそれが嫌でうんざりしていましたから。 専門医でないと答えられないような内容もありますので、「労災の申請をしたいので」というと、まず間違いなく心療内科などに転院させられると思います。 よって「制度上は可能だが、だからと言って診断を書く内科医はいない」というのが回答になります。

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  • 既にICDカテゴリーの話がでておりますが、普通の消化器科医師が診断名をつけることは可能です。外科医でもできます。 ただ、手帳の申請となると、専門医でない医師の診断書の審査は慎重になります。 労災や障害年金の診断書についてはもっとハードルが高く、精神科専門医か精神保健指定医が書くことになっており、心療内科医についてはなぜ、心療内科医の記入なのか?ということになります。ベテランの心療内科医ではだめでも精神科を標榜し3年以上の医師ならよい、などと決まっています。 実際に労災を扱う部署にお聞きになってください。 公務員の場合は公務災害の診断書は精神科医にほぼ限られます。(職種によります。)

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  • たぶんそうです。

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