>電気主任技術者の電気工事について 選任されている電気主任技術者は電工の資格持って無くても工事していいのでしょうか。 ダメです。→選任されていようがいまいが、「電気主任技術者」の資格だけでは自ら電気工事をすることはできません。 >本人が工事できないのに管理監督すれば無資格者に工事をさせる事ができる法律に違和感があるのですか その点は、私も同感です。 →なぜこのような法律になっているのか私はその経緯をまったく知りませんが、「電気主任技術者が管理監督すれば、無資格者に工事をさせて良い」というのは、「それは無茶だろう」と思いますね。 ただ、「適法だから」といって、もし事故が起きれば、監督していた電気主任技術者は事故が起きた責任を追及されるはずなので、ふつうに考えて、実際の業務の現場で、「電気主任技術者が無資格者に電気工事をさせる」などというケースは、ちょっと考えられません。
電気工事士は電気工事士法に基づいて、所持している資格によって電気工事が出来る範囲ってのが定められとる。で、電気主任技術者であろうが何であろうが、電気工事士の資格を所持してない者の電気工事は不可能や。電験一種の資格を持っていたとしても、電気工事士の免状を所持してへん限りはコンセント一つ取り付ける事は出来ひんとゆう事なんや。 上記により、物理的に不可能なんやけども、その場合に管理監督すれば無資格者に工事させる事が出来る法律に・・・電気主任技術者が無資格者に電気工事をさせることは有り得へんし、そんな事してたらその主任技術者は資格剥奪やな。むしろ、そんな法律は存在せえへんと思う。電気事業法でも電気工事士法でも建設業法でも、そんな法律はないし、わし自身も見たことはない。 とにかく、電気主任技術者と電気工事士は全く別物の資格やと考えなはれ。
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