解決済み
業務委託と失業保険について 「失業保険をもらいながら仕事をするためには 週当たりの所定労働時間が20時間未満雇用契約期間が31日未満」と書いてあるサイトが多いのですが、業務委託は雇用契約ではないため当てはまらないのでしょうか? それとも、同じように31日未満の業務委託契約という扱いになるのでしょうか?
前職は正社員として雇用されて働いており、退職した今、当面の間は週20時間を超えない程度で業務委託で働こうと考えています。
399閲覧
自営していることになるので(つまり、失業していないので)、基本手当の支給は受けられません。
貴方は自営業者になるのです。 自営を開始する前には、計画から始まり準備がなされますが、計画の段階から、失業保険は貰えません。 自営と言う事をごっちゃにしていませんか。
< 質問に関する求人 >
業務委託(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る