「勤務開始から1年経過後はやむを得ない事情があれば満了時でなくとも辞められる」というのは、その会社の規則によります。少なくとも、そんな法律はないです。 ただし、契約期間が1年を超える雇用契約(例えば2年契約など)の場合は、1年が経過したらやむを得ない事情の有無に関わらず辞めることができます。(労働基準法第137条) 契約期間が1年以内の場合でも、通算の雇用期間が5年を超える場合は、2週間前に申し出れば自由に辞めることができます。(民法第626条) また、契約期間の長さに関係なく、やむを得ない事情がある場合は即日でも辞めることができます。(民法第628条) なお、これらは法律の話であって、「契約満了まで耐えられない」のなら辞めればいいだけです。契約違反にはなっても違法ではありません。
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