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サービス残業ばかり。労基に相談してもいいですか? 夫の会社の話です。 サービス業で、店長をやっています。 お休…

サービス残業ばかり。労基に相談してもいいですか? 夫の会社の話です。 サービス業で、店長をやっています。 お休みはきちんと週2日いただけているのですが、ほぼ毎日残業。シフト制ですがひどい時は17時に終わる予定が閉店までというのも多々あります。 まあそれでも残業代が稼げるなら……と思っていたのですが(家計は夫が管理しています)、最近サービス残業という事が判明しました。 そもそも残業は会社から禁止されているのですが、明らかに残業しないと追いつかないほどの仕事量なので黙認されているようです。 どこの店舗の店長も同じようで、休日出勤している人もいるようです(夫もついに休日出勤していました)。 でもその分のお給料は、残業が禁止なのでもらえません。 お金を稼げるなら育児がワンオペでもなんとか許せましたが、まさかサービス残業…… 労基に相談してもいいでしょうか。 恐らく他の人が何度も相談されてると思うんですが、解決されていない所を見ると諦めるしかないでしょうか…… 相談するにも、何か証拠のようなものがあった方がいいのでしょうか? 2〜3ヶ月ほど夫が仕事に行った時間、退勤時間をメモしています。 ちなみに、仕事と偽ってパチンコとか行ってるんじゃ……?と疑ってましたが(前科があります)きちんと仕事でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基署ではなく、個人的なトラブルは県の労働局です。 もちろん本人の申し出で。その時は証拠は特になくても、労働局が「報告徴収」というものを会社に求めてきます。就業規則や36協定、出勤簿やタイムカード記録、休暇管理簿、賃金台帳など、指定された資料を提出しなければなりません。求めて来るのは特定個人ではなく、会社全体の運用状況を確認しますから他にもサービス残業しているのであれば、誰がチクったかバレにくいです。また、労基署による立入調査(臨検監督)は向こうから現地調査に来ますが、報告徴収は労働局への資料提出です。 報告によって法に従っていない事が判明したり疑わしき時は、是正報告を求められます。

  • 相談はできると思います。 労働相談コーナーです。 本人を〜となりますが。 明らかに未払いがあるなどの証拠があって、会社とやり合うなら労基です。 幹部なので、手当で終わっている場合も想定されますので、就業規則の確認も必要かと思います。

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  • まず、大前提として労基への申告は労働者本人が行うものです。 労基に行くのが困難な場合を除いて、行ったとしても同じことを言われます。

    なるほど:1

  • サービス残業は違法ですので、もちろん相談することは構いません。 ですが以下の点を理解されてから、「それでもなら」相談されるようにしてください。 ①残業自体は36協定の範囲内で合法です。なので相談できるのは「残業手当の支払いの有無」です。 「残業を無くさせてください」という相談は出来ません。 ②そもそも「みなし残業代込みの給与体系」になっていないでしょうか? もしそうであればたとえ給与明細に残業代が載っていなくても、支払われていることになります。 こちらは雇用契約書や会社の規定をしっかり確認されないとわかりません。 ③相談時にメモくらいしかないと「相談」だけで終わります。それ以上の進展はありません。あなたに対して「夫さんにこう言ってみてください」という法的なアドバイスをくれるだけ、が関の山です。 労働基準監督署を動かしたいなら「あなたの実名」「従業員の親族である証明」「法違反の証拠」をしっかり用意する必要があります。 ④そしてこれが最も重要になるかもですが、「労働基準監督署に相談することを夫さんに了承してもらうこと」です。 普通に考えて、夫がなにも文句も苦情も出してないのに、妻が労働基準監督署に駆け込んで労働基準監督署から会社にアクションがあったなら、会社内では「あいつ、自分のでは波風立てれずに、不満を妻に告げ口させているぞ」的な、「情けない男」「チキン野郎」みたな風評が経ちます。 自分は折角なにも文句を言わずに一生懸命我慢してやっているのに、あなたのせいで職場内での評判がガタ落ち、とかになると正直やってられませんよね。今度は夫婦間の仲の問題になってしまいます。 なので必ず「夫さんには許可を取り、行くこと」。これは何より大事だと考えてください。

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    なるほど:1

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