解決済み
短期バイトの契約に詳しい方、教えてください。 未成年の娘が、デパート催事の短期バイトで働きました。バイト代がようやく振り込まれ確認すると、自分で計算していた額よりもかなり少ないので、明細書を欲しいとメールで問い合わせすると、 「貴女とは雇用契約ではなく個人事業主として外注の契約になるので、振り込み手数料(660円)と労災などの保険料(1日300円)を差し引いた金額になります。明細書の作成はしていない。最初に契約書に捺印してあるので違法ではない。 また、どうしても雇用契約だと言うなら、今までの源泉税や消費税を返還して欲しい。(40000円以上)不服なら労基に訴えてもらっても良い」 との返答でした。 娘に確認しても、そのような説明を受けた記憶はないと言うのですが、(もしもあっても理解出来なかったかと想像します) このようなアルバイト募集はよくあることなのでしょうか。 ちなみに、派遣会社からのメールですのでデパート自体にはまだこの事を伝えていません。伝えるべきでしょうか。
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>>派遣会社からのメールですので 貴方の娘は、誰と「労働契約」を締結したの? 「貴方の娘」と「派遣会社」? 「貴方の娘」と「デパート」? (※) 要は、「派遣会社」は「デパート」を紹介しただけの立場。 まず、ここからですね。
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