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宅建士の資格を取った場合に請負や委託契約などで、重説をしたりすることは可能であるとかいているのですが その場合は宅建士としての登録をしたらよいということなのでしょうかそれとも宅建士としての登録をしたあと、免許を取得し、事務所を設置して、供託金を納めてというながれがひつようなのでしょうか。 現在資格を取るための勉強をしていて、そんなに大きなお金が必要と知らず、どうした者かと考えています。いろいろ調べてみたのですがいまいち、よくわからないので、分かる方お願いします。
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業務委託の場合宅建証が有れば重説は 可能ですが業務委託元の傘下にあるとの認識です。重説の間違いの責任は委託元に及びます。
免許や事務所や供託は「宅建業者」つまり会社がやる事です。 宅建士は登録と資格者証を取得した仕事できます。 宅建士と宅建業者の区別はよく確認しましょう。
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