解決済み
宅建の未成年者の宅建士登録についての問題です。下記の2つの問題ですが、片方では未成年者は法定代理人の同意があっても宅建士登録は出来ないとしているのに対し、もう一方は同意があれば登録出来るとしています。 何回読んでも矛盾しているように思えてしまい、理解できません。 どなたかご教授頂けますと幸いです。 問題 宅地建物取引士に関する次の記述は、宅地建物取 引業法及び民法の規定によれば、正しいか。 設問 未成年者も、法定代理人の同意があれば、 宅地建 物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取 引士となることができる。 解説 誤り。 「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者 と同一の行為能力を有しない未成年者」 は、 宅建 士登録を受けることができない (宅地建物取引業 法18条1項1号)。 法定代理人の同意があっても同 様である。 また、宅建士登録ができない以上、 専任の宅建士 になることができない (宅建業法31条の3第1 項)。 出典:令和2年度12月試験 問38-2 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 問題 宅地建物取引士に関する次の記述は、宅地建物取 引業法の規定によれば、 正しいか。 設問 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験する ことができるが、宅地建物取引士の登録は成年に 達するまでいかなる場合にも受けることができな い。 解説 誤り。 宅地建物取引士資格試験には受験資格につ いての規定がないので、 未成年者でも受験するこ とができる。 よって1つ目の下線部分は正しい。 一方で、 未成年は、 宅建業に係る営業に関し成年 者と同一の行為能力を有しない場合には、 宅建士 の登録を受けることができない (宅建業法18条1 項1号)。逆に言えば、 未成年者が、 法定代理人 からの同意を得て、 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合は宅建士の登録を受けることができるので、2つ目の下線部分は誤り。 出典:令和4年度試験 問33ー1
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そんなに難しく考えなくてもいいと思いますよ。 (そこで、載せた設問も解答自体も正しいことを信じて説明してみます。) >設問1 未成年者も、法定代理人の同意があれば、 宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 これをザックリと簡潔に考えてみます。 未成年の人は宅建士になれますか?。。。と言う問いかけですね。 答えとしては、、、普通は成れない。 ただ例外として成れる場合がある。 その例外の条件(要件)として、、、法定代理人の同意ってのがあれば、どんな未成年者でもなれるのかな?ってのが、設問1で聞いてる骨子ですね。 (ってことで、ここで考えるべき一番のキーワードは、法定代理人の同意、ですね。) 親が「いいよ!」って言えば、未成年の子供はどんな子でも宅建士になれるのかな? >設問2 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができな い。 っで、設問2で一番見落としてはダメなことは、「いかなる場合でも」って言葉なんですね。 これはつまり、、、未成年者が宅建士になるってことに、例外は全く許されてませんか?って聞いてるだけなんです。 (つまりこっちの設問は、ある意味、、、例外ってある?って聞いてるだけなの。っで設問2の解説では、そのいくつかある例外の1つをササッと説明してるだけ。) っで設問2の、、、法定代理人からの同意を得て、 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合は、、、ってのは、その子供が不動産会社を設立したって感じのこと。 (親が言ってるのは、社長になってもいいよってだけのことで、宅建士そのものについてのことじゃない。ここの文章で、単純に質問者さんは宅建士のことだと勘違いしてるだけなら、、、他の説明は必要無いね。w) っで本当は、違う設問や文章なんかを見比べたりして理解を深めようとする勉強は、こんな資格試験なんかではしない方がいいんだけど、、、 設問1では、法定代理人の同意にかかわることを聞いていて、、、設問2では、そもそも特殊な例外ってある?ってことを聞いてるってこと。
実務がないとわかりづらいかもしれませんね。宅建士は試験に合格すれば実務経験がなければ講習を受けて宅建士としての登録を県に申請して宅建士証をもらう事が出来ます。それが宅建士の登録です。もう一つは専任の宅建士の登録の問題で専任とは不動産業者に勤務してその不動産屋の専任の宅建士として登録する場合の登録ですね。同じ登録でも専任の宅建士と試験に合格して県に登録するのは別物ですから規制が変わります。宅建の試験を受ける場合は必ず仕掛けがありますからその仕掛けを読み解くのも醍醐味のうちですね。過去問をやりぬけばその仕掛けがわかってきますよ。その仕掛けがわかるようになると勉強が面白くなります。
未成年が専任の取引士になるには社長になるしかありません。 それくらい大雑把な感覚で覚える事。 具体的には社長になる必要はないが、親から免許を受ける許可をもらわねばなりません。つまり、不動産屋の社長になる許可を親からもらった事と同じだよね。 ※結婚するって回答は除外します。 まず、法律用語は普段使わない言葉でわかりにくい。 必ず、自分の言葉に変換し、短くまとめよ。 また、免許と登録は別物です。 免許とは不動産屋の営業許可。 登録とは人間が試験合格後にする手続き。 個人事業主って制度があるので免許に関しても人間みたいな記載があるが、一回忘れて。 基本的には免許は会社が受ける営業許可と考えて。
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