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副業での賃金について 私は普段フルタイムで1日8時間、週5日の計40時間、正社員として勤務しているのですが、(仮にこの…

副業での賃金について 私は普段フルタイムで1日8時間、週5日の計40時間、正社員として勤務しているのですが、(仮にこの会社をAとします)全く別の会社(Bとします)でアルバイトとして、副業を始めたいと思っています。 この場合、Bにフルタイムワーカーである旨を伝え、許諾されれば、発生する時間給は全て(1時間目から)時間外労働の1.25倍になるのでしょうか? Aにはなにか申告をする必要がありますか? (副業許可は既に出ているものとした場合) また、今Aでされている年末調整などはどうなりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    Bが法定労働時間超となることを知りながら雇用すれば、法定労働時間超となる労働時間には割増賃金が加算されます。 ただし、何らかの理由でAでの勤務がない日には、Bでの勤務8時間までは法定労働時間内となりますので割増賃金の支払い義務は生じません。 A社で副業許可が下りており、実際に副業した時の報告が必要ないものとされていれば、Bでの勤務をA社に報告する必要はないでしょう。 年末調整は1社でのみ行うことができます。B社には扶養控除申告書を提出せず、年末調整も受けないことから乙欄適用となり、通常よりも多い所得税を徴収されることになると思いますが、確定申告により還付を受けることになりますので問題ないかと思います。

    なるほど:1

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