解決済み
某自動車ディーラーで営業をしています。 基本的に昼ご飯はデスクで空いてる時間に食べるため、店の電話が鳴れば食事中でも出ないといけないし、食べ終われば仕事に戻るため、ろくに休憩もできません。ほとんど毎日、8時45分出勤 21時退社なので、12時間勤務になりますが、暗黙の了解で残業申請は45時間は絶対に超えてはならず、給与も 販売手当が残業代を超えている場合、いくら残業していても残業代はつかず、手当のみがつきます。 また、社用携帯を普段も持ち歩いているため、休みの日や出勤前、退勤後でも、お客様からの電話がなれば出て対応しなさい、と言われます。 これって 労働基準法的に 違反でしょうか?
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違反です。 残業代は満額出さないと労働基準法違反になります。休憩は6時間を超えた場合は45分、8時間を超えた場合は60分与えないと違法で稼働分は賃金が発生します。 よってあなたの会社はブラック企業です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
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