教えて!しごとの先生
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業務委託で配送関係の仕事をしています。

業務委託で配送関係の仕事をしています。体調不良や怪我の悪化などがあり、欠勤が連続し今後のシフトカット、実質クビの連絡がありました。 欠勤が続いてしまいご迷惑をおかけしたのでしょうがないとはわかっております。 ですが業務に入る前に事前に当日欠勤した場合は代走手配料として一万円×欠勤日数分を払ってもらう。というふうに言われました。 そしてこちらも事前にLINEで対物の保険しか入っていない旨は報告があり、修理代発生するから気をつけてねーくらいのものでした そして昨日まとまった明細が届いたのですが、当日欠勤のみではなく連続した体調不良などで遅くても前日には欠勤の連絡をした当日欠勤では無い日も一万円引かれてありました。 業務中に車を軽くぶつけてしまったことの修理代についての請求もあり、修理代の他にその車両が稼働できない日数分のリース代の請求もあるという旨が記載されてました。 ※業務委託契約書など代走手配料などについてが記載された契約書などは一切無いです。 ①代走手配料についてそもそも支払う義務はあるのでしょうか?払うのであれば最悪事前に聞いていた当日欠勤分のみでしょうか。 ②修理代について全額の支払いをしなければならないのでしょうか。 満額支払いをしたとしても事前に聞いていないリース代の請求は払う必要があるのか 上記二点についてご教授いただければと思います。 ご迷惑をおかけしているのは分かっているので、当たり障りなく、伝えたいと思ってます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約について詳細が明記されていないため、具体的にどのような支払いが必要かについては契約内容によって異なる場合があります。しかし、一般的には、代走手配料の支払いは必要ない場合が多いため、業務委託契約書がある場合は、その中で詳細に確認することをおすすめします。もし契約書がない場合は、口頭でのやりとりを録音するなど、証拠を残すようにしましょう。 修理代については、責任がある場合には全額支払う必要があります。ただし、業務中の事故であっても、契約書によっては、一定の免責条項が記載されている場合があります。契約書に明記がある場合は、その内容に従って判断することをおすすめします。 リース代については、契約書に明記されている場合は支払いが必要となります。ただし、契約書に明記がない場合、支払い義務が生じるかどうかは、その状況や取引内容などによって異なるため、詳細は専門家に相談することをおすすめします。 最終的には、業務委託契約書などに詳細が明記されている場合は、その内容に従って判断することが重要です。また、契約書がない場合でも、口頭でのやりとりや証拠を残すことで、紛争を回避することができます。

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