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有給休暇買取についてお聞きしたいことがあります。

有給休暇買取についてお聞きしたいことがあります。3月31日で退職するのですが、3年働いていて1度も有給休暇を使用しておらず、年に5回取らなければいけないと言われている特別休暇も1度も使用していません。 辞めるまでの3月で使用しようとしましたが、無理と言われ、買取をして頂くことになりました。 買取した有給は、一体何扱いになるのでしょうか?? ネットで調べると、給与には含まれない、賞与扱いになると書かれているものが多いのですが、今の会社では3月の給料に上乗せして21日分支払うと言われました。 そうなると、次の支払う保険料が高くなったりしますよね??

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回答(1件)

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    3月31日が退職日なら 被保険者期間は4月1日までになります 保険料は退職日の前日までの分を納める必要があり 4月1日の前月、3月までの保険料を支払う事になるので 3月の賃金より2か月分(2月と3月)の保険料が徴収される形で 4月分の保険料は、4月末日に在籍している会社で徴収されます (4月中に再就職しないのであれば、国保・国年となります) >臨時の賃金としてに21日分賞与として支払われ これは違法なので、会社の方に取り扱いの変更を打診してください 会社の方が違法を問われます(貴方は違法になりませんが) 退職前であれば、時効前の有給休暇の買い取りとなりますから 退職後に買い取る形でなければ、違法となりますよ その為、支給日を4月1日以降にする必要があり この様になると、 一律定期的に将来に渡り支給される物では無いですから賞与になりません 退職金の上乗せの形になり、社会保険料は退職金より控除されないので 社会保険料も問題は生じない事になります 賞与扱いになるのは、時効年休の買い取りを行う場合ですよ

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