教えて!しごとの先生
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外交官志望の者です。外交官と国際法、憲法の関係について教えていただきたいです。

外交官志望の者です。外交官と国際法、憲法の関係について教えていただきたいです。外交官採用試験(専門職)には、国際法憲法経済の3科目があります。経済を習得する必要があるのはわかります。国際法を学ぶ意義もなんとなくはわかるのですが、実務レベルでどのように活用できるのか、そもそも国際法を学ぶとは何なのか、などよく理解できていないところがあります。憲法については、外国との交渉をする外交官が学ぶ必要はあるのか?とまで思ってしまいます。無知で申し訳ありません。どなたか教えていただけると幸いです。

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回答(1件)

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    >実務レベルでどのように活用できるのか というより知らないと仕事にならないと思います。 >そもそも国際法を学ぶとは何なのか 国際法というのは各種の国家間の条約と慣行ですから、条約や慣行を無視した外交をすれば相手にされなくなったり場合によっては大きな損害が出ます。 >外国との交渉をする外交官が学ぶ必要はあるのか? 憲法98条他で 憲法>条約類>国内法 の優先順位と定められているので、日本の外交官としては国際法よりも憲法を優先する必要があるからです。そのためには内容を知っていなければなりません。 つまり憲法と矛盾した条約は結べませんし、どうしても結ぶなら憲法を改正する必要があり関係各所と調整が必要になります。なので憲法と矛盾しないか判断できないといけません。

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