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クレーンとかフォークリフトとかを運転するには資格がいるんですよね? では、資格を持っていない人が資格を取るための練習の…

クレーンとかフォークリフトとかを運転するには資格がいるんですよね? では、資格を持っていない人が資格を取るための練習のために、資格がある人に立ち会ってもらって運転するのは大丈夫なんですか?たとえば、車の免許で仮免許での路上教習みたいに。

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    クレーンとフォークについては立ち合いでも駄目ですね 私有地内で良いのは自動車免許種別の走行のみで作業自体は私有地内でも法的に必要ですね これらを公道で走行させる場合は自動車免許の小型や大型特殊が必要になります なので仕事で使う場合は 目的地まで走行して、作業するので 自動車免許とそれらの取り扱い種別によって講習修了や試験に別途合格する必要があります それぞれ自動車教習所のように全国に免許センターや講習所があります 免許証のように合格証のカードも発行されます 立ち合いで作業ができる場合が許されているのはガソリンスタンドなどでの危険物乙四保有者が立ち合いのうえ未保有者に作業をさせる程度ですね 試験は私有地内なので路上教習はないですね 教習以外の作業はやはり免許がないと立ち合いでは不可ですね

  • 基本的に 仕事をしなければ大丈夫です。

  • 労働安全衛生法による定めですので労働でなければ法的には立会が無くても大丈夫です。 厚生労働省は労働以外でも資格取得を推奨してますけどね。 荷重1t未満のフォークリフトや荷重5t未満のクレーン(移動式を除く)だと特別教育なので学科試験はありますが技能は講習だけで技能試験はありません。 荷重1t以上のフォークリフトですと学科試験・技能試験共にありますが真面目に講習を受けると技能試験に合格出来るレベルにはなりますよ。 事故が起こった場合を考えるとやらない方が良いでしょうね!

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    なるほど:1

  • 資格の講師です まず、練習は不要です 講習時間で真剣に学んでいただけたらまず合格できますから 練習が合法かどうかですが、仕事の範疇(勤務時間中)に使用するとなると問題ありです もし何かあったら会社の責任は重大です いい事ないので、止めておきましょう 車の運転免許とは法的な扱いなども全然違うので、仮免許とか公道以外なら乗れるとか関係ないですからね そして走行も荷役もどっちもダメです 走行及び荷役 及びとは、〜も〜もという意味ですからどちらも同じです 平気で法令違反になりそうなこと書く人は恐ろしいものです

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    なるほど:1

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