労働基準法令の改正により、有給休暇が10日以上付与される労働者については、1年間に5日以上取得させなければ、会社側が労働基準法違反(1人・1回あたり30万円以下の罰金)になります したがって、有給休暇取得日数が少ないことが労働基準監督官の調査で発覚すれば、キチンと取らせるよう指導(是正勧告)されます 有給休暇取得は労働者の権利なので、就業規則で取り決めることなく「キミ、有給休暇取れていないけど、どこか取りたい日はない?」と聞くこともできません
こんにちは、50代おっさん経営者です 有給休暇は「個人の権利」です なので、一義的には使うのも使わないのも個人の自由なので 仮に取得ゼロでも企業が一方的に責めを負うことはないです 問題になるのは、その権利を一方的に「使わせない」場合です なので、小さい組織であれば有給休暇を「使え」とも「使うな」とも 言わない・・・というかその話題に触れない・・・のはあるあるですね なので、貴方には酷な話ですが、小さい組織の場合、権利を持っている 労働者側から「有給休暇を使いたい」とか、申し出て初めて 企業側がどういうリアクションをするか?という段階に移行するわけです そこで、「その日は困る・・・」ということを言われても それも違反ではないですし ※企業側には時季変更権(日をずらして、という相談の権利がある)ので まあ、入社2年目なら有給休暇年間5日は取った方がベターという 考え方が最近の主流です まずは、その辺をシラーっと申し出てみてはいかがでしょうか? いくら権利があっても会社側に悪く思われれば結局貴方の損になる 場合があります。まず1日分をシラーっと申し出て、それが通れば 少し先にまた、1日・・・ってな具合に で、そのことをあまり問題にしないようであれば、もう少し突っ込んだ ことを申し出てみて・・・ 面倒くさい意見ですが、そのうち、風土って変わっていきますから
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