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バイト103万円以下は年末調整をしなくて良いと聞きました。 友人はバイトをしていて、1年でそこまで稼いだことがないから…

バイト103万円以下は年末調整をしなくて良いと聞きました。 友人はバイトをしていて、1年でそこまで稼いだことがないから年末調整はしていないといいます。 私の場合3月20日までは正社員4月からバイトになりますので、どのみち3月分までの年末調整は必要になると思います。 4月からのバイト代が103万以下でも以上でも一緒に年末調整をするのですか?

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回答(5件)

  • 年末調整するしないは勤務先に決定権が有り、従業員に決定権は無いです。 103万円以上だろうが以下だろうが、そんなのは全然関係は無いです。 勤務先が年末調整をするかしないかです。 そもそも、法律で年末調整がされるのは正社員待遇の従業員です。 出産後の育児休業中の人や病気休職の人や中途入社で給料が103万円以下の人も年末調整はされるものです。 ですが、バイト(日雇い労務者)は年末調整の対象外にするのが法律を守ってるまともな勤務先です。 つまり、バイトは確定申告をするものです。 確定申告書の納税額も自分で計算するので納税額が0円ならしなくてもいい。 国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーなら自動計算してくれるので、納税額が0円なら確定申告しなくていいという表示が出る。 それに、年末調整は1月から12月までの数字だよ。

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  • まず、年末調整というのは、12月の給与を支給する際に、その年の年間の収入額や控除額が決まるので、その金額を確定させ、所得税額を決定し、あらかじめ天引きしておいた税金が多すぎれば返金、少な過ぎればさらに徴収することです。 本人がして欲しいかどうか、本人の年収額によってやる必要があるかどうか、は関係なく、会社は年末調整をしなければいけません。 また、12月の給与の支給が無い場合は、年末調整はせきません。 正社員時代の給与だけでなく、アルバイト社員のバイト代も、会社では「給与」という項目で支給しています。質問者様も、バイト先から「バイト代をもらっている」つもりでいると思いますが、社会一般ではバイト代と言って構わないのですが、会社の経理上では「給与」という経費扱いです。おそらくバイト先からもらう源泉徴収票には「給与・賞与」と書いてあると思います。 ちなみに自分でおこなうのは、年末調整ではなく確定申告です。 で、「バイト代が103万円以下」ではなく「給与収入が103万円以下」の場合、所得税の負担が無いので、確定申告をしなくても問題ないというだけです。 しなくてもいいだけで、もし源泉徴収されていたら(源泉徴収=前払いの所得税)、確定申告をすれば、払わなくても良かった所得税を取り戻すことができます。 また、質問者様の場合、バイト代が103万円以下………どころか30万円くらいでも、給与収入になる(と思われる)ので、正社員時代の給与収入と合算する必要があります。バイト代の月額にもよりますが、そして正社員時代の源泉徴収額にもよりますが、場合によっては前払いしていた所得税額が少ない可能性あうらあります。この場合、確定申告をして所得税額を確定させ、足りなければ納税する必要があります。納税は国民の義務となっており、放っておくと罰則もあります。 結論。質問者様は、確定申告をすることをおすすめします。正社員時代の給与と、現在のバイト代と、合算して計算します。

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  • 「バイト103万円以下は年末調整をしなくて良い」は所得税が課税されないという意味で、給与なら所得税は源泉徴収(給与天引き)されている。 年収103万円以下は非課税だから、確定申告をすれば払い過ぎた税金は全額還付されます。 また後段については、バイト先へ前職分の源泉徴収票を提出して合わせて年末調整をしてもらうか、自身で両方合わせて確定申告です。

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  • 収入の額は関係なく、年末調整は必要だと思います。

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