1151497419さん 大臣については「臨時代理」といいます。 内閣法 第九条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。 第十条 主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。 臨時代理は任命されてますよ。 岸田総理が昨年11月にアジアを歴訪したときの閣議の議事録を見ると↓ https://www.kantei.go.jp/jp/content/041115gijiroku.pdf 2ページで、松野官房長官が「内閣総理大臣臨時代理たる私から海外出張不在中の臨時代理について、申し上げます。林大臣は、海外出張いたしますが、その出張不在中、内閣官房長官を、外務大臣の臨時代理に指定します。」 と言っています。 先日欧米各国を歴訪したときの閣議の議事録はまだ公開されていませんが、松野官房長官が臨時代理となっているはずです。(ごく短期の不在のときは、臨時代理を置かないときもあります。) 形式的な手続きなので、いちいち報道されないだけです。
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