回答終了
業務委託契約で働くことになったのですが、勤務時間、勤務場所など決められていて、月給制です。業務指示も受けています。また固定残業時間が月30時間(最低賃金に25%かけた金額)となっており、固定残業時間いっぱいまで残業をするように促されています。 これは、労働基準法が適応されるのでしょうか?また、業務委託契約での固定残業時間の設定や、雇用契約に移行したとして固定残業時間いっぱい残業するように指示することは残業の強要にあたらないのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、詳しい方教えて頂きたいです。
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もちろん適用されます。 これは、あなたが業務委託されたのではなく会社が業務委託と思いますから個人事業主ではありません! 残業する場合は36協定があれば合法です。 しかし固定残業は曲者ですね❗ もしものために労働時間の記録は残業代アプリを利用して記録してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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