教えて!しごとの先生
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業務委託契約で働くことになったのですが、勤務時間、勤務場所など決められていて、月給制です。業務指示も受けています。

業務委託契約で働くことになったのですが、勤務時間、勤務場所など決められていて、月給制です。業務指示も受けています。また固定残業時間が月30時間(最低賃金に25%かけた金額)となっており、固定残業時間いっぱいまで残業をするように促されています。 これは、労働基準法が適応されるのでしょうか?また、業務委託契約での固定残業時間の設定や、雇用契約に移行したとして固定残業時間いっぱい残業するように指示することは残業の強要にあたらないのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、詳しい方教えて頂きたいです。

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219閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • もちろん適用されます。 これは、あなたが業務委託されたのではなく会社が業務委託と思いますから個人事業主ではありません! 残業する場合は36協定があれば合法です。 しかし固定残業は曲者ですね❗ もしものために労働時間の記録は残業代アプリを利用して記録してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 委託契約であれば労基法の適用外ですから、業務内容や報酬額についてのすべては委託契約書により定められます。 ご質問内容が委託契約書によって定められたことなら有効な契約です。 逆に言えば、委託契約書に記載のないことをする義務はありませんので、そのような指示を受けた際には「契約外です」と断ればいいです。断らなければそれをサービスで行ったことになり問題ないことになります。

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