解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金制度中小企業緊急雇用安定助成金制度 総務に勤めて3年目です。 今回、私の会社(運送会社)で土曜日も平日出勤扱いとなっているので トラック運転手さん等、現場の従業員に対して土曜日をこの助成金制度を利用して 休ませることはできないか? という形で総務の私が仕切る形になり講習等、色々と調べて参りました。 我が社は 中小企業 売上高前年度比17.6%の減少 教育訓練無し 労使協定はまだしておりません ↑申請可能か確認次第協定を結びます。 …と順調に条件をクリアしていったのですが どうも引っかかりそうな問題があります。 運送業という職柄上、 協力会社、子会社の働きは重要な役目をしております。 そこで…極端な例を挙げれば 土曜日、我が社の乗務員を全員休ませる(休業)とします。 事務職は全員通常通り出勤とします。 このような状況の中で協力会社または子会社の乗務員を使い 仕事をさせる。 要するに本社の人間(乗務員)を休業させて協力会社・子会社を使う という事は問題になりますでしょうか?? 手元にある助成金関係資料の支給対象事業主などを見ても このような項目、または似たような項目がありません。 もし問題である場合、どうにか今回この制度を利用したいので 何か良い手段(改善や方法)がありましたら教えてください。 よろしくお願い致します。
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この助成金制度上から言えば、対象となるのは雇用保険の適用事業所単位ですから問題は無しとなります。このようなケースは良くあるようです。確かに本体が休み、子会社が働くというのは如何かとも思いますが、逆に質問者様の会社(親)が倒産してしまえば、協力会社も子会社も連鎖倒産してしまうかも知れません。制度は制度として、割り切って使うしかないのではと考えます。
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