解決済み
マイカー通勤の通勤手当について教えて下さい。私はパートで月20日勤務し会社の社会保険に加入ています。 会社から通勤手当(交通費)として毎月、駐車場代5000円を支給されています。通勤距離は片道11キロです。 国税庁のマイカー通勤手当のサイトを見ると 10キロ以上15キロ未満 7100円と 記載があります。 会社の規約を確認した所、駐車場代は「自己負担」と記載がありました。 マイカー通勤支給額は「交通機関を利用した場合の1ヶ月当たりの通勤定期乗車券相当額とし所得税法の非課税限度額以内とする」との記載でした。 駐車場代は自己負担にし、国税庁の通勤手当代7100円。もしくは、会社の規約記載の通勤支給額を請求する事は出来るものでしょうか? パートだと無理なのでしょうか? また、会社規約の通勤支給額の計算式、わかる方がいましたら教えて頂きたいです。
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良くお調べになりましたね。でも、少し勘違いが有るのかな?って思いますよ。 国税庁が示す金額は、この額を支給しなさいと言う額ではなく(そもそも国税庁にそんな権限は有りませんしね)、その額までなら所得税はかけませんよ、って言う限度額です。その額の事を「非課税通勤手当枠」と言います。 なので例外を除いて、ほとんどの場合はその中には収まる金額で支給されているのが現状です。 そしてもう1つ、別の基準で、2000ccの車両で、1km当たり10~15円を至急するとした基準が有り、それに倣う会社は沢山有ります。 それで行くと、貴方の場合は往復で22kmとして1日220~330円、20日で4400~6600円って所でしょうね。 駐車場代については国税庁にも立法も通達も有りませんので各社の自由判断となりますので、実態については貴社にお尋ね頂くしか有りませんが、金額としては概ね基準を満たしてるものと思われます。 尤も、通勤費については他の賃金のような支給義務は無いので、全く無支給でも違法では有りません。 なおかつ最近のガソリン代高騰に鑑みて「赤字」の人は大勢おいでですが、いたしかたの無いことだと思います。 なぜ駐車場代の支給なのか、或いはそれに相当する額の支給なのかは法に基準が無いことから、貴社独自の判断かと思われます。
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