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パート+個人事業主として103万以上の収入のある主婦の方いませんか?? 今パートで月8万程収入があります。

パート+個人事業主として103万以上の収入のある主婦の方いませんか?? 今パートで月8万程収入があります。シフトはこれ以上増やせないとのことで、別で月2万程稼いで年129万を目指そうと思っています。 そこで見つけた副業が、業務委託の形なのですが、それによるデメリットってあるのでしょうか? 経費と交通費は除いて、年20万を超える見込みなので確定申告はしないといけないのはわかりましたが、他に何か不都合がありますかね?? 今は年103万以内なので完全に扶養内なのですが、超えると具体的に何か損なのでしょうか? 調べると扶養特別控除があり、扶養内と何が違うのかもわかりません…。 調べても、パート+業務委託で働いて103万超える例が見つからなく困っています。 上記のような働き方をしている主婦の方、また詳しい方がいましたらお力添えいただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税金上の配偶者(特別)控除の額は、配偶者の年収ではなく所得金額で決まります。社会保険の扶養は、所得金額ではなく年間収入で決まります。 なので、 1)業務委託の収入が給料なら、合計の給与の年収が150万円(所得金額95万円)までは、ご主人の税金が上がるようなことはありません。 2)業務委託が報酬なら、経費を引いた金額が所得金額になります。 給与の年収103万円なら所得金額は48万円ですから、業務委託の所得金額が47万円(=95-48)までなら、ご主人の税金は上がりません。 なので、 3)社会保険の扶養の条件(年間収入が130万円未満で、月収が10.8333万円以下)に気を付ければ、業務委託が給料でも報酬でも問題はありません。 但し、 ご主人の会社に家族手当の制度があって、その支給条件が給与の年収103万円(所得金額48万円)以下であること・・・となっている場合は注意が必要です。 これがなくなると大きいです。

  • ①パートの収入金額-給与所得控除55万=所得金額 ②副業の収入金額-必要経費=所得金額 ①+②=合計所得金額 合計所得金額が48万を超えると扶養控除から外れ、ご主人の税金が安くならない。 扶養控除は38万だから、これにご主人の所得税率を掛けた金額の所得税が多くなる。 また、ご主人の会社に家族手当などの制度があれば、これも外れる可能性が高い。

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