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源泉徴収票について 昨年個人商店の手伝いを3ヶ月ほどしました。 給与は3ヶ月分の合計で約60万円です。 全て現金で手…

源泉徴収票について 昨年個人商店の手伝いを3ヶ月ほどしました。 給与は3ヶ月分の合計で約60万円です。 全て現金で手渡しされ、所得税とかは引かれてなく満額受け取りました。この場合、雇い主に源泉徴収票は請求すべきでしょうか。 税金を徴収されていないため、自分で申告する必要があると思いますが、所得税を雇い主が徴収していない場合でも源泉徴収票をもらう必要はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

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    給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を依頼して下さい。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

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