教えて!しごとの先生
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来年度から社会人になる者です。入社に伴う誓約書なのですが、「業務の都合により勤務内容、勤務場所等の変更があっても、異議申…

来年度から社会人になる者です。入社に伴う誓約書なのですが、「業務の都合により勤務内容、勤務場所等の変更があっても、異議申し立てをしません。」という条項があるのですが、これは普通ですか?ブラックだったりするのでしょうか?入社先は金融系ですので、人事異動が多いことは覚悟しているので、問題はありませんが、そのような条項が組み込まれているのは普通か気になりました。

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回答(1件)

  • 基本的に辞令に対して不服を申し立てても通じないのが慣例ですね。 ですから、慣例に対してトラブルを避ける為にこのような誓約があるのでしょう。 雇用主と被雇用者の関係を考えれば、被雇用者は【雇用主に自分を売るから雇用関係が成立するのですよね?】 これを避けるには雇用関係ではなく自身も事業主となり、【業務提携という関係でないとダメ】なのも分かりますよね? つまり【雇用主と被雇用者というはビジネスパートナーではなく】、【組織内においては主従関係】ということです。 まあ、どうするのか?はあなた次第ですけど、内定辞退してアウトローな無職をキメるか、雇用【契約】を結び主従関係を受け入れるか?を考えると良いでしょう。

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