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土地家屋調査士業と測量士業について 土地家屋調査士業は、 土地家屋調査士法の第3条に規定する 不動産の表示に関する登記…

土地家屋調査士業と測量士業について 土地家屋調査士業は、 土地家屋調査士法の第3条に規定する 不動産の表示に関する登記に必要な測量等を 行うことを業としているので、登記が絡まない測量は業として行えないですよね?? 地積更生等の登記申請を必要とせず、 土地の売買に必要な境界確定測量は、 測量業登録をしている測量会社に依頼する必要が ありますよね? ご教示のほどお願いいたします。 土地家屋調査士業もやってて測量業もやってる人に頼めばいいのでしょか。 土地家屋調査士業をやってるけど、測量業登録してない人が多いので気になりました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    所轄省庁の違いです。測量士は国土交通省、土地家屋調査士は法務省の所轄になります。登記事案は法務省なので土地家屋調査士しか出来ません。道路やトンネルは国土交通省なので測量士です。しかし民間事案は土地家屋調査士でも測量士でも出来ます。つまり貴殿が貴殿所有の土地の測量をする場合はどちらでもいいということです。しかし測量の結果、地積更生登記事案が発生した場合は土地家屋調査士になります。仮に貴殿が土地測量を測量士に依頼して測量の結果、どうしても地積更生を行う場合は再度、土地家屋調査士に依頼することになるため費用が嵩むことになりますね。もちろん調査士の先生が測量士の測量結果を基に更生登記申請の可能ではありますが、そんあことはまずしないですね。また測量士が測量した結果が更生すべきであって地積更生をするかしないかは貴殿の意思しだいです。費用は貴殿が出すのだから登記をするしないは貴殿の意思次第ですね。

    なるほど:2

  • 作業範囲の違いは根拠法令の違いです。 測量法や国土調査法及び関連法令に基づいて測量するなら測量士、不動産登記法と関連法令に基づいて測量するなら土地家屋調査士です。 もし地積測量図を作成して地図訂正と表題登記を修正するなら、不動産登記法に基づくため土地家屋調査士だけになります。 例えば、測量士が観測して測量図(測量成果)を作り、測量成果から土地家屋調査士が地積測量図を作って登記することは可能ですが逆はできません。 また、国土調査法に基づく地籍調査だと測量成果の作成は測量士しかできず、表題登記を修正する一筆地調査も市町村または受託法人が行うため土地家屋調査士の業務ではありません。 登記の修正を目的に小規模な測量をするなら土地家屋調査士になりますが、大規模に現地の境界位置だけを求めたいときは測量士でも構いません

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  • 測量法施行令 (局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲) 第一条 測量法(以下「法」という。)第五条及び法第六条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。 一 建物に関する測量 二 百万分の一未満の小縮尺図の調製 三 横断面測量 四 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし…(以外省略) 土地家屋調査士の境界確定測量は、調査士法3条に規定した不動産の表示に関する登記に必要な測量等を行うことを当然含むと解しますので、改めて測量業の登録を必要としません。 測量業の登録に関しては、登記に関連しない測量のうち、測量法施行令に該当しない内容を行うときに必要となるかと思います。 登記が絡まない測量は業としてみなさないのではなく、あくまで測量法施行令に該当しない業務、かつ調査士のように業務法令により測量標と成果の使用が認められる団体、個人については測量法のほうで規制されることもありません。 境界確定による業務が法律の次元で規制されたものでないことから、このような誤解が生じてしまうのです。 法改正によって(厳密に出来るように名言された)というものでもありません。元々可能ですし全くもって合法です。

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    なるほど:1

  • 以前はあなたのおっしゃる通り登記を前提とした調査測量に限定されていましたが、土地家屋調査士法が改正され、土地の筆界にかかわる調査測量を専門とすることになりました。なので、登記を前提としなくても合法です。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

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