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『自己都合退職』と『会社都合退職(特定受給離職者)』の取り扱いについて 詳しい方ご教授下さい。 退職時、勤務先の…

『自己都合退職』と『会社都合退職(特定受給離職者)』の取り扱いについて 詳しい方ご教授下さい。 退職時、勤務先の会社が『自己都合退職』と処理してもケースによっては、ハローワークの判断で『会社都合退職(特定受給離職者)』に出来ることがあると 聞きます。 ハローワークに問い合わせた所、申請者から訴えがあれば、 ・ケースを証明する書類を集めてもらう ・元の勤務先にハローワークがケースの内容を問い合わせ、元の勤務先が 納得すれば、または、ケースを認めれば、『会社都合退職(特定受給離職者)』 に出来ます とのことでした。 そもそも論ですが、ハローワークの言う通り、元の勤務先にハローワークは 問い合わせなど行うのでしょうか? もし、元の勤務先に問い合わせをしたとして、元の勤務先が、納得または認める、 でしょうか? 私の場合、住宅制度が変更となり、従業員として不利益変更となる事が 退職理由です。不利益変更となることは、自治体の労働局が認めています。 退職願いの内容も、住宅制度の変更で待遇が改悪されたため、という内容で 提出する予定です。(退職するのは、3ヶ月から4ヶ月後の予定) これまで、会社と話し合いを重ねましたが、一方的な待遇変更で、我々の 主張に聞く耳を持たないため、退職することにしました。 給与は低く、住宅制度は、賃金の一部と考えるべきものでした。 詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 問い合わせはしないかもしれませんが証拠は必要かと思います。 例えば病気退職なら診断書。今回の例とは異なりますが。 今回の場合、労働条件通知書、就業規則、給料明細が証拠になるかもしれません。 不利益変更の場合、あなたが認めないのなら裁判をすれば勝てるかもしれません。 その場合、少額訴訟だと弁護士を使わなくても自身ですることは可能です。 私は、そこまで戦うのは面倒臭くて退職を選びました。

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  • ハローワークが前職に照会するかどうかはわかりません。照会したとしても、ハローワークに捜査権はないので、できることは限られます。 住宅手当も賃金なので、その不利益変更によって賃金が85%未満となった場合は、特定受給資格者に該当します。問題は、ハローワークがどう判断するかです。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf

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