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会社都合の休みが有給休暇で賄われる件について質問です。 私は病院に勤務しているのですが、医院都合(院長が会議やセミナー…

会社都合の休みが有給休暇で賄われる件について質問です。 私は病院に勤務しているのですが、医院都合(院長が会議やセミナー等で病院自体が休みになる)の休みに有給休暇を使われています。勤務が決まって雇用条件を聞く機会があった時にちらっと「医院都合の休みは有給休暇になるので」という話はありました。 私の労働条件としては ①1日12時間勤務(内1時間半休憩) ②週4日勤務(月18日勤務で週休3日) となっています。 医院都合のやすみがある場合は有給休暇を使われ、欠勤扱いです。 質問は ①医院都合の休みの際、従業員の有給休暇を使ってもいいものなのか? ②その場合欠勤扱いになるのか?それとも有給休暇は出勤扱いなのか? ③個人の有給休暇が減っただけで給与は支払われないものなのか? になります。よろしくお願いします。

補足

現状週に休みが休診日2日+その他の日で1日休みになって計3日休みです。 そこでもう一つ質問なのですが、医院都合のやすみが1日あって1週間に休診日3日になる場合(もちろん医院都合のやすみは有給で賄われます)は週の休みが4日になるべきではないですか? 有給を使われているのに週の休みは3日固定になっています。 これはどこに相談すればいいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①従業員の同意があればOK、一方的なら違法です。 ②有給休暇ですので出勤と見なす扱いです。欠勤とはなりません。 ③有給残は減りますが、給与は支払われます、「給与が有る」だから「有給」ですので。 ①についてですが、そもそも休院日(会社都合の休み)に有給を入れる契約は労働基準法39条(有給)に反し違法であり、民法の規定により無効ですよ。 但しこの場合支払われる給与は60%以上ですので有給より実入りは減ります。 有給にしておいた方が得という現実もあります。

  • 医院都合の休業なので本来は休業手当てが支払われることになります 有休は使われませんし、欠勤にもなりません 医院側の有給提案に労働者が同意する、もしくは労働者からの希望で医院が有給とするのはかまいませんが、医院側が有無を言わさず有給とするのは違法です たしかに有給の方が賃金が多いですが、その分自分が使いたいときに使える有給が減ります

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